取り組んだ内容
【取組(1)】 Ⅱ.職員の健康支援 |
2 労働安全 |
長時間労働者に対する面接指導を実施している |
取組のきっかけ、背景、取組前の問題点
労働安全衛生法に基づいて長時間労働者の産業医面談を実施してきた。2019年4月施行の労働安全衛生法の改正で、1か月あたりの時間外・休日労働時間が80時間超と長時間労働者の範囲が広くなる、1か月当たりの時間外・休日労働時間が80時間を超えた職員に対して超えた時間を通知しなければならないなどの改正があり、それに対応した。
取組対象
- 取組対象
医師,コメディカル,看護職
- 取組の中心部署・人物
産業医、健康管理室保健師、総務課厚生担当事務職員
- 取組詳細
1か月当たりの時間外・休日労働時間が80時間を超えた職員に対して厚労省作成の疲労蓄積度自己チェック表に記入してもらい、当院で決めた基準に該当する職員に対して産業医が面談を実施している。
また、1か月当たりの時間外・休日労働時間が80時間を超えた職員に対して、超えた時間を書面で通知するようにした。
実施後の成果
Ⅱ.職員の健康支援_成果 | ||
2 労働安全 成果 | ||
長時間労働者の面談数は昨年度と比べ減っていないが、法改正により長時間労働者の範囲が広くなったためやむを得ないと考える。 | ||
成果の出た対象 | ☑医師,☑コメディカル,☑看護職 | |
成果に影響を与えた取組 | 【取組(1)】 | |
成果指標 | 2018年度の面談者数は計6名。 2019年度の面談者数は4~12月分で計6名である。 |
これまでの取組成果に対する院内の声・反応
今後の課題等について
労働安全衛生法改正の努力義務である、面接指導を行う労働者以外の長時間労働者に対する必要な措置の実施に関する基準の作成について、時間外・休日労働時間が1か月あたり45時間を超える医師以外の職員について疲労蓄積度をチェックする体制を作る予定である。
取組・提案者概要
- 取組者
- 法人全体の取組
- 法人名
- 地方独立行政法人大阪市民病院機構
- 病院名
- 大阪市立総合医療センター
- 法人(病院)の開設主体
- 地方公共団体等(都道府県、市町村、地方独立行政法人)
- 所在地
- 大阪府大阪市都島区都島本通2丁目13番22号
- 主たる医療機能の特徴
- 高度急性期機能
- 一般病床
- 病床数: 975
- 入院基本料:7対1
- 療養病床
- 病床数:
- 入院基本料:
- 結核病床
- 病床数:
- 入院基本料:
- 精神病床
- 病床数: 55
- 入院基本料:10対1
- その他病床
- 病床名:感染症病床
- 病床数:33
- 入院基本料:7対1
- 一日あたりの平均外来患者数
- 1832.9人(平成30年度数値)
- 一日あたりの平均在院患者数
- 826.4人(平成30年度数値)
- 一般病棟の平均在院日数
- 10.5日(平成30年度数値)
- 病床稼働率
- 83.4%(平成30年度数値)
- 職員総数
- 2214人(平成30年度数値)
- 医師
- 432人
- 看護職
- 1205人
- 医師事務作業補助者
- 75人
- 看護補助者
- 36人
- 医師の交代制勤務の有無
- あり
- 看護師の交代勤務の状況
- 3交代制(変則含),2交代制(変則含)
- 勤務環境改善についての表彰・認定等について